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◆ 12月の記念日 ◆

 
諸費者保護の日(12月3日)
   消費者の権利意識の高趣及び消費者権益の強化。消費者問題に対する凡国民的な関心度の再認識
   1982年から民間消費者団体で提出した消費者保護法が国会で採決された日(1979年12月3日)を「消費者の日」と決めて記念行事を行った。
   1996年5月30日、「各種記念日に関する規定」により規定。
   
国民教育憲章宣布の日(12月5日)
   「国民教育憲章」が制定された背景は、初めに先祖の素晴らしい伝統と遺産が継承・発展しない。二番目に、物量的発展に比べ精神的価値観が相互融合されていない。三番目に、国民の国家意識と社会意識が欠如され民族主体性がかけている。最後に、国民教育の指標が不透明であり、学校教育で精神的・道徳的教育が疎かに扱われているとの、時代的・環境的与件の不合理性をあげられる。
   この「国民教育憲章」は、個人・社会・国家が調和した関係を維持させ、国民や国家の未来への方向性を明確にし、家庭教育・学校教育・社会教育など、あらゆる教育の根本たる指標の役割をしている。
   1968年11月26日、国民教育憲章に与野党議員全員賛成
   1968年12月5日、「国民教育憲章」制定・公布
   1969年から毎年記念行事を行う。
   
世界人権宣言記念日(12月10日)
   人間の尊厳性と基本的な権利に対する世界人権宣言の崇高な理念を称え、国民の人権意識を高趣する目的。
   韓国でも世界人権宣言の趣旨をうけ、世界人権宣言日には毎年法務部主管で、各種記念行事を行う。1973年3月30日、制定・公布した「各種記念日に関する規定(大統領令第6615号)」により、政府主管の記念日として定めた。世界人権宣言とは、1948年12月第3次国際連合総会で採択された宣伝として、第2次世界大戦前後の人権無視と人権の尊重・平和確保の観点から、基本的な人権尊重を原則とする国際連合憲章の趣旨に沿って、保護すべきの人権を具体的に規定することをも目的として採択された。
 

   「世界人権宣言」は、前文と本文30箇条に構成されているが、その中、第21条までは、市民的・政治的方面からの自由、いわゆる自由の基本的な権利に関する規定だ。また、経済的・社会的・文化的方面からの自由、いわゆる生存権的な基本権利についても配慮されているなど、社会保障に対する権利、労働権と公定な報酬の権利及び労働者の団結権なとに関しても、詳細に規定されている。
   

韓国の国慶日

 ● 三一節(3月1日)
 ● 制憲節(7月17日)
 ● 光復節(8月15日)
 ● 開天節(10月3日)

韓国の法定公休日

 ● お正月
 ● 植木日(4月5日)
 ● 釈迦誕辰日(陰4月8日)
 ● オリニの日(5月5日)
 ● 顕忠日(6月6日)
 ● 聖誕節(12月25日)
 

韓国の公式記念日

 ●  3月
 ●  4月
 ●  5月
 ●  6月
 ●  9月
 ● 10月
 ● 11月
 ● 12月
 
 

韓国の名節

 
 

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